住居確保給付金の裏ワザとは?
住居確保給付金ってそもそもどんな制度?
住居確保給付金は、離職や収入減少により家賃の支払いが困難になった方を支援する制度です。
住居確保給付金には、以下のような裏ワザが存在すると言われています。
- 支給期間を最長9ヶ月延長できる
- 離職していなくても申請できる
- 受給し終えた人でも再支給をもらえる特例がある
- 失業保険と同時に受給することが可能
この記事では「住居確保給付金の裏ワザや申請方法、受給時の注意点」を詳しく解説します。
加えて、審査のポイントや延長申請のタイミング、よくある質問についても紹介するため、「家賃の支払いに不安を抱えている方」は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
住居確保給付金とは?

住居確保給付金
離職・廃業後2年以内または個人の責任によらず収入が大幅に減少した方に対し、家賃相当額を支給する制度
生活困窮者自立支援制度の一環として、安定した住居を確保しながら就労自立を目指せます。
支給された給付金は自治体から賃貸住宅の賃貸人や不動産業者へ直接支払われるため、賃貸物件に住んでいる方のみが対象で、持ち家の住宅ローン返済には利用できません。
なお、受給できる金額は自治体によって異なるため、まずはお住まいの市区町村の「自立相談支援機関」に相談しましょう。
住居確保給付金を受け取る条件

住居確保給付金を受け取る条件は、以下の通りです。
- 離職や廃業から2年以内であること
- 個人の責任や都合によらず収入が減少し離職と同程度の状況にある人
それぞれ解説します。
離職や廃業から2年以内であること
疾病や育児などやむを得ない事情で30日以上求職活動ができなかった場合は、その日数を加算し最長4年まで延長できる仕組みです。
会社員・公務員・自営業・フリーランスを問わず対象で、自己都合退職でも申請可能となっています。
個人の責任や都合によらず収入が減少し離職と同程度の状況にある人
雇用労働者は労働契約書類とシフト表、個人事業主は営業日減少の書類や、発注取消の証明書で確認されます。
具体例は以下の通りです。
- スポーツジムが一部休業し週4~5日活動が週2~3日程度以下になったインストラクター
- イベント中止となったフリーの通訳者
- 景気悪化によりアルバイトの1つが休業しシフトがなくなった者
- 宿泊キャンセルが相次いだ旅館業を営む者等
現在の就業を断念する必要はなく、アルバイト等で生活費をまかないながら申請してみてください。
住居確保給付金の裏ワザ

住居確保給付金の裏ワザは、以下の通りです。
- 支給期間を最長9ヶ月延長できる
- 離職していなくても申請できる
- 受給し終えた人でも再支給をもらえる特例がある
- 失業保険と同時に受給することが可能
それぞれ解説します。
支給期間を最長9ヶ月延長できる
住居確保給付金は原則3ヶ月の支給期間が設けられています。
延長するには、以下のような誠実かつ熱心な求職活動の実施が必要になります。
・月4回以上の自立相談支援機関での面接
・月2回以上のハローワークでの職業相談
・週1回以上の企業への応募
また、延長申請は支給期間の最終月に行う必要があります。
直近3ヶ月分の預貯金の通帳や、直近1ヶ月分の収入関係書類を提出し、収入基準額と預貯金額を超えていないことが条件です。
離職していなくても申請できる
住居確保給付金は、離職していなくても申請が可能です。
雇用主や発注元による勤務日数や就労機会の減少を余儀なくされた場合が該当し、やむを得ない休業等により収入が減少した方も申請可能です。
ただし自らの意思で勤務日数を減らす場合は対象外となります。
受給し終えた人でも再支給をもらえる特例がある
すでに受給し終えた人でも、(収入の減少が続いているといった特定の事情があれば、3ヶ月間の再支給が可能な特例がありました。
まずは、最新の情報を確認するために、市区町村の自立相談支援機関で聞いてみましょう。
失業保険と同時に受給することが可能
住居確保給付金は自治体の制度、失業保険は雇用保険法に基づく国の制度で法的根拠が異なります。
どちらも求職活動が要件となっているため、ハローワークでの求職申込みや定期的な就職相談、企業への応募活動が必要です。
申請順序に決まりはありませんが、失業保険には退職後1年以内、住居確保給付金には退職後2年以内の期間制限があるため早めの申請を検討してみてください。
住居確保給付金を申請する方法・流れ

住居確保給付金を申請する方法・流れは、以下の通りです。
- ステップ1:自立相談窓口へ相談・申請
- ステップ2:申請書類の準備・提出
- ステップ3:審査・支給決定
- ステップ4:支給開始
それぞれ解説します。
ステップ1:自立相談窓口へ相談・申請
窓口では専門の相談員が現在の収入や貯蓄、家族構成、抱えている悩みなどを丁寧にヒアリングし、住居確保給付金の対象となるかどうかを判断します。
その上で、申請に必要な書類や今後の手続きについて説明を受けられるでしょう。
窓口に行くことが難しい場合は相談員による訪問対応も可能で、自治体によっては郵送申請も受け付けています。
ステップ2:申請書類の準備・提出
申請書類は自立相談支援機関の窓口で本人が記入します。
その際、公共職業安定所や家主(管理会社など)に記入を依頼する書類も受け取ります。
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 本人確認書類
- 収入が確認できる書類
- 預貯金額が確認できる書類
- 離職・廃業や就労日数・就労機会の減少が確認できる書類
- 住民票の写し
- 賃貸契約書の写し
- 生活実態が確認できるもの
書類の記入は慎重に行い、不明点があれば窓口のスタッフに確認しましょう。
ステップ3:審査・支給決定
自立相談支援機関で申請書類等を確認し、不備等がある場合は必要書類等が全て揃った日を申請日として受け付けます。
申請から支給決定までの期間は自治体によって異なりますが、一般的には2週間から1ヶ月程度です。
連絡がつかない場合や申請日から30日を越えても不足書類の提出がない場合には申請は不支給決定となってしまうこともあるため注意が必要です。
ステップ4:支給開始
支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産仲介業者等へ、自治体から直接支払われる仕組みのため、申請者に対する入金はありません。
また、支給期間は原則3か月間となっており、支給期間中は以下への対応が必要です。
収入額や活動報告の状況によっては支給期間の途中で支給中止となってしまう場合があるため、継続的な求職活動が求められるでしょう。
住居確保給付金を受給する際の注意点

住居確保給付金を受給する際の注意点は、以下の通りです。
- 現金が手に入るわけではない
- 本人確認書類や収入証明書が必要になる
- 毎月の求職活動報告をしなければいけない
- 収入が一定基準を超えた場合は給付がストップする
それぞれ解説します。
現金が手に入るわけではない
住居確保給付金は申請者本人に現金が支払われるのではなく、自治体から賃貸人や不動産仲介業者等へ直接振り込まれます。
家賃額が支給額を超える場合は差額分を自分で家主等に支払う必要があり、共益費・管理費・駐車場代等は給付金の対象外です。
また、家賃をクレジットカード払いしている方は口座振替への変更を求められることがあるため、事前に確認しておきましょう。
本人確認書類や収入証明書が必要になる
申請時には運転免許証や個人番号カード、健康保険証などの本人確認書類が必要で、顔写真付きの証明書がない場合は2つ以上の提出を求められます。
本人確認書類は以下の通りです。
- 運転免許証
- 個人番号カード(マイナンバーカード表面)
- パスポート
- 各種福祉手帳
- 健康保険証
- 住民票
- 戸籍謄本等の写し
また、直近3か月間の給与明細や年金等の公的給付金の証明書など収入が確認できる書類、世帯全員の全口座の預貯金通帳の写しも必要です。
離職・廃業時は離職票や廃業届、就労機会が減少している方はシフト表など、申請者の状況に応じた追加書類の提出を求められることがあるでしょう。
毎月の求職活動報告をしなければいけない
受給期間中は自立相談支援機関の面接を月4回以上、ハローワークへの職業相談を月2回以上、企業等への応募を週1回以上行う必要があります。
具体的な求職活動要件は以下の通りです。
- 自立相談支援機関の面接を月4回以上受ける
- ハローワークへの求職申込、職業相談を月2回以上受ける
- 企業等への応募を週1回以上行う
毎月20日以降末日までに「求職活動等状況報告書」と給与明細など収入状況がわかる書類を提出する必要があります。
求職活動要件を満たさない月があるとその月の給付が行われないこともあるため、誠実かつ熱心に求職活動を行いましょう。
収入が一定基準を超えた場合は給付がストップする
常用就職により収入が収入基準額を超えてしまうと当該収入を得られた月の支給から中止されます。
収入を得る機会の増加により基準額を超えた際は、原則として収入を得られた月の次の月の支給から中止されてしまいます。
失業保険で受け取っているお金も住居確保給付金の「収入」として見なされるため、失業保険の月額が収入基準額を超えていると対象外となってしまうので注意が必要です。
住居確保給付金に関してよくある質問

住居確保給付金についてよくある質問を紹介します。
- 住居確保給付金の審査は厳しい?
- 住居確保給付金の支給まで時間はどれくらいかかる?
- 住居確保給付金は誰でも延長できる?
それぞれ解説します。
住居確保給付金の審査は厳しい?
離職や収入減少の証明があいまいだと審査に通らないこともあり、ハローワークの活動記録が不足していると「就労意欲なし」と判断されてしまうこともあります。
以下のようなケースでは審査落ちしやすい傾向があります。
- 離職理由が自己都合だと働く意欲を証明しづらい
- 親族との同居があると本当に困窮しているのかと判断される
- 転居予定の場合は居住の継続性が確認できないとなる
住居確保給付金の支給まで時間はどれくらいかかる?
審査の結果、給付金の支給が決定したら申請者あて住居確保給付金支給決定通知書が送付されます。
しかし、初回の支払いは申請日が当該月の16日以降である場合、事務手続の都合により翌月の月末までに翌月分とあわせて2カ月分を支給します。
また、支給を決定した日により次月に2か月分、状況によっては3か月分をまとめて支給する場合があるため、申請から支給決定までの期間は自治体によって異なります。
住居確保給付金は誰でも延長できる?
住居確保給付金の延長は2回まで最大9か月間支給可能ですが、誰でも延長できるわけではありません。
延長申請には以下の条件を満たす必要があります。
- 誠実かつ熱心に求職活動等を行っている方
- 初回の支給期間において毎月の生活や収入状況の報告を適正に行っていた方
- 支給期間の最終月の世帯全員の収入の合計が収入基準額以下であること
- 支給期間の最終月の申請月に世帯全員の所有する預貯金、現金、株式、暗号資産等金融資産の合計が資産基準額以下であること
求職活動等を行っていない場合は延長申請をお受けできず、特例再支給により受給している方は延長できません。
住居確保給付金の裏ワザまとめ

この記事では、住居確保給付金の裏ワザを紹介してきました。
住居確保給付金には、以下のような裏ワザが存在すると言われているため、まずは市町村の自治体に相談してみましょう。
- 支給期間を最長9ヶ月延長できる
- 離職していなくても申請できる
- 受給し終えた人でも再支給をもらえる特例がある
- 失業保険と同時に受給することが可能


